弐香法人会会則
REGULATIONS
弐香法人会規約
(名称) 弐香法人会
本会は、弐香法人会と称する。
(事務局の所在地)
本会の事務局は、東京都足立区皿沼2-18-16 エボリューションビル3F におく。
(理念)
我々は社会に貢献し、会員相互の連携を強化し、持続可能な発展を促進することを使命とします。
(目的)
本会は会員企業の相互利益の追求と地域全体の発展に寄与します。
協力と誠実さを大切にし、持続可能な価値の創造を通じて社会に貢献します。
高い倫理基準を維持し、多様性と包括性を奨励します。
(会員)
本会の会員は、企業活動における原則決裁権者で有ることを条件とする。
会員の発展に寄与し社会貢献を主な目的とする理念に賛同する者とする。
(役員及び任期)
1)本会には、会運営のため下記の役員を置く。
会長 1名、 副会長 1名、 監事 1名
2)本会の役員は、役員会において顧問及び相談役と会議の上、会員の中から選出し会長・副会長・監事は役員の互選により定める。
3)役員の任期は12か月とし、再任はさまたげない。
ただし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
4)本会には、会より顧問及び相談役を各1名推載しその任にあたらせる。
顧問及び相談役は、全ての会議に出席して意見を述べることができる。
5)本会には、事務局を置く。本会の事務は、事務局で処理し、議事録の作成、保存にあたる。
(会議)
1)総会は、役員会の決定により、会長が召集する。
総会の開催は、役員会での協議決定により、期限を定めた郵送による決議・決定議案の会員による賛否の通知・回答をもって総会の開催にかえることができる。
総会は会員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は会員の4分の3以上の多数をもって成立する。
郵送による議決の場合は、期日までに賛否の回答・返送の無き場合は協議・決定議案に賛成とみなす。
総会は、次の事項を協議決定する。
- 会計に関する諸事項の改廃
- 役員会において総会での協議・決定が適当とする事項
2)役員会は、随時開催し、または緊急時には、会長または顧問の召集により開催する。
役員会は、次の事項を協議決定する。
- 会のコンプライアンス対策・活動に関する事項
- 会員に通知・連絡を要する配布資料に関する事項
- 本会運営に関する事項及び総会での協議が適当とする議案提出に関する事項
(役員の職務)
1)会長は本会を代表し、総会及び役員会を召集し運営にあたる。
司会進行、役員選任、任期における活動指針、総合統括
2)副会長は会長を補佐し、会長が職務にあたれない場合は、その職務を代行する。
風紀委員長、面談等入退会管理、広報、資料作成、見学希望者への対応・案内
3)監事は本会の会計監査にあたり、その結果を総会に出席して報告、もしくは会員に書面により通知する。
議事録作成、会計報告、会費管理、広報補佐、会場手配
(活動)
地域の企業が一堂に会し、共通の関心ごとを議論し、解決策を見つけるためのプラットフォームを提供します。
定期的な会合やイベントを通じて会員企業同士のつながりを強化し、知識や経験の共有を通じてコミュニティー全体のレベルアップを推進します。
本会は、目的のために会員と協力して次の活動を行う。
- コンプライアンス知識の普及徹底及び関係法令の指導教育
- 事業発展の為の勉強会の開催にかかわる必要な諸事業
- 専門家を招き、社会貢献に係る講習会の開催
- 事業発展教育の為の研修会、視察等の課外活動
- 社会貢献
(会計)
本会の経費及び活動資金は、会員の負担金及び寄付金をもってこれに充てる。
本会の会計年度は、4月1日から3月31日迄とする。
原則として月会費を徴収し、各所会合における臨時会費は、実費相当額を出席者から徴収する。毎月第二火曜日に現金及び振込にて徴収する。
(入退会)
入会については発起会員を除き、原則30歳以上で会員の推薦を条件とする。
退会については、会費の納入の明確な理由なき遅延や本会への貢献不足が発覚したときに会員の話し合いで決定する。
(追則)
1)会長:
2)目的:会員事業の発展の為の会則に準ずる。
3)弐香会事務局において管掌する。
4)徴収の件:毎月第二火曜日に現金及び振込にて徴収する。
